ハワイのビジネス購入で投資ビザの取得

アロハ フロム たかこ です

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日本の方からよく質問があります

ハワイの事業を購入してアメリカのビザを取得したい

しかし100万ドル以上の投資が必要なのでは?

など色々なご質問を頂きます

簡単に投資ビザの流れを書いてみます

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日本国籍の方が、ハワイで例えば、既存の不動産賃貸会社

(Property Management Company)や不動産管理会社を購入し、

その会社を経営する場合、

最も一般的に利用されるビザは

E-2 Treaty Investor Visa(条約投資家ビザ) です。

日本はアメリカとの条約国のため、

日本国籍者はE-2ビザの申請資格があります。

この事業は、例えでありますが
事業の種類によってビザが取りやすい取りにくいはあります

1. 最も現実的なビザ:E-2投資家ビザ

E-2 Treaty Investor Visa は、

米国の事業に「相当額」の投資を行い、

自らその事業を経営する外国人向けの非移民ビザです。

主なメリット

ハワイに住みながら会社を経営できる

更新回数に制限がなく、条件を満たせば長期滞在可能

配偶者は米国で自由に就労可能

21歳未満の未婚の子どもも帯同可能

新規事業でも既存会社の買収でも利用可能

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2. 例えば不動産賃貸会社購入で

E-2ビザを取得できるか

はい、可能です。

ハワイの不動産管理会社や賃貸管理会社を買収し、

その会社の経営者として事業を運営する形は、

E-2ビザの典型的なケースの一つです。

対象となる事業例:

長期賃貸の管理会社

バケーションレンタル管理会社(法規制の確認が必要)

不動産仲介会社

メンテナンス会社を含む管理業務会社


3. 主な条件

① 日本国籍であること

日本はE-2条約国なので、日本国籍者は申請できます。

② 相当額(Substantial)の投資

法律上の最低投資額はありませんが、

実務上は 約10万〜20万ドル以上 が一つの目安になることが多いです。

投資額は事業規模に対して十分である必要があります。

③ 50%以上の所有または実質的支配

通常は会社の50%以上を保有し、

経営をコントロールする必要があります。

④ 実際に営業している事業であること

会社が実在し、継続的にサービスを提供している必要があります

⑤ Marginal(生活費だけの事業)でないこと

単に家族を養うだけでなく、将来的に米国経済への貢献や

雇用創出が期待されることが重要です。

⑥ 資金の合法的な出所

預金、事業売却、相続など、投資資金の

出所を証明する必要があります。

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4. 実際の投資額の目安

事業規模 目安投資額
小規模な管理会社 $100,000〜$150,000
中規模会社 $200,000〜$500,000
大規模会社 $500,000以上

多くのケースでは、10万ドル以上の実質的投資があると申請しやすくなりますが、事業内容や買収価格によって異なります。


5. ビザ期間

U.S. Citizenship and Immigration Services によると、

E-2資格は米国内で通常2年単位で延長可能で、

条件を満たす限り更新に上限はありません。

日本で発給されるビザスタンプの有効期間は

在日米国大使館・領事館の運用によって異なります。

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アメリカでビザを取得して新しい人生を始める

これは実際い現実的な事です。

夢を実現する応援を致しますので、

お気軽にご相談下さい。

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これが今日のお知らせとお話でした。

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