アロハ フロム たかこ です

日本の方からよく質問があります
ハワイの事業を購入してアメリカのビザを取得したい
しかし100万ドル以上の投資が必要なのでは?
など色々なご質問を頂きます
簡単に投資ビザの流れを書いてみます
日本国籍の方が、ハワイで例えば、既存の不動産賃貸会社
(Property Management Company)や不動産管理会社を購入し、
その会社を経営する場合、
最も一般的に利用されるビザは
E-2 Treaty Investor Visa(条約投資家ビザ) です。
日本はアメリカとの条約国のため、
日本国籍者はE-2ビザの申請資格があります。
この事業は、例えでありますが
事業の種類によってビザが取りやすい、取りにくいはあります
1. 最も現実的なビザ:E-2投資家ビザ
E-2 Treaty Investor Visa は、
米国の事業に「相当額」の投資を行い、
自らその事業を経営する外国人向けの非移民ビザです。
主なメリット
ハワイに住みながら会社を経営できる
更新回数に制限がなく、条件を満たせば長期滞在可能
配偶者は米国で自由に就労可能
21歳未満の未婚の子どもも帯同可能
新規事業でも既存会社の買収でも利用可能

2. 例えば不動産賃貸会社購入で
E-2ビザを取得できるか
はい、可能です。
ハワイの不動産管理会社や賃貸管理会社を買収し、
その会社の経営者として事業を運営する形は、
E-2ビザの典型的なケースの一つです。
対象となる事業例:
長期賃貸の管理会社
バケーションレンタル管理会社(法規制の確認が必要)
不動産仲介会社
メンテナンス会社を含む管理業務会社
3. 主な条件
① 日本国籍であること
日本はE-2条約国なので、日本国籍者は申請できます。
② 相当額(Substantial)の投資
法律上の最低投資額はありませんが、
実務上は 約10万〜20万ドル以上 が一つの目安になることが多いです。
投資額は事業規模に対して十分である必要があります。
③ 50%以上の所有または実質的支配
通常は会社の50%以上を保有し、
経営をコントロールする必要があります。
④ 実際に営業している事業であること
会社が実在し、継続的にサービスを提供している必要があります。
⑤ Marginal(生活費だけの事業)でないこと
単に家族を養うだけでなく、将来的に米国経済への貢献や
雇用創出が期待されることが重要です。
⑥ 資金の合法的な出所
預金、事業売却、相続など、投資資金の
出所を証明する必要があります。

4. 実際の投資額の目安
| 事業規模 |
目安投資額 |
| 小規模な管理会社 |
$100,000〜$150,000 |
| 中規模会社 |
$200,000〜$500,000 |
| 大規模会社 |
$500,000以上 |
多くのケースでは、10万ドル以上の実質的投資があると申請しやすくなりますが、事業内容や買収価格によって異なります。
5. ビザ期間
U.S. Citizenship and Immigration Services によると、
E-2資格は米国内で通常2年単位で延長可能で、
条件を満たす限り更新に上限はありません。
日本で発給されるビザスタンプの有効期間は
在日米国大使館・領事館の運用によって異なります。

アメリカでビザを取得して新しい人生を始める
これは実際い現実的な事です。
夢を実現する応援を致しますので、
お気軽にご相談下さい。
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これが今日のお知らせとお話でした。
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