期限が迫っています!固定資産税の請求額は、問題ないですか?

特に今年に入って主に固定資産税の請求先が日本や

ハワイの国外のオーナーに多く

請求額が、前回より2〜4倍に上がっているケースが

あります。このようなオーナーさん達からの

ご相談を受けまして、お調べしております。

お客様から”既に違った高い税率で支払ってしまった分の払い戻しはして貰えますか?”

と聞かれますが、これは殆ど無理ですね。

前にもこのブログに書きましたが

 www.mo-hawaii.com/century

ハワイの州、や市の財政が苦しいので

何処からか捻出しようというプランで

どうも不動産所有者から,,,と言うことになったとか?!

高額になった理由は、幾つか挙げられますが簡単に纏めますと、

1、居住しているにもかかわらず年齢による控除額が評価格より引かれていない。

2、御所有物件の表価格が実際の売買価格より高くなっている

3、賃貸をしていないのに、賃貸のレートになっている

4、長期貸し(年契約、6カ月以上)であるにもかかわらず短期貸レート適用となっている

等が主な理由です。勿論これ以外の理由もありますが、

同じようにえー残念と思ってらっしゃる方、今迄の分は別として、

一部9月30日までに申請すると来年2017年7月以降の税率を

変更することはまだ可能です

早速手続きすることをお勧めします。

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しかし過去一年間にさかのぼり使用用途を明確に証明できることが条件なので、

賃貸していないという電気等光熱費の請求書のコピー、電話の請求書、

長期賃貸契約などの契約書のコピーが必要になります。

それでは、何故高額な請求になるかの理由を幾つか詳しく挙げてみますので

お勉強をして下さいね。

ハワイ州は、島毎に固定資産税のレートが異なります。

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そしてワイキキは、市から見ると基本的にホテル リゾートコンド地区に

属するとみなされます。

*区域がホテル&リゾートのコンドの場合、30日以上で貸し出すと

Non-Homeowner(非居住者)の税率適用と なり

税率は$1000の評価額につき$3.58。

(注:購入するときに前所有者の税率を引き継ぐ形となるので、

居住される方は税率変更の申請をするこ とが重要です。

但しその場合は、過去一年間の在住の証明が必要になりますので、

実際その物件に住んでいたという証明、例えば電話料金の請求書のコピーなどを付けての

申請が必要です。(もし請求書等何処にしまったか?という方は、

電話局でコピーを発行して貰えます)

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*もし、30日以内での賃貸、いわゆるバケーションレンタルの場合、

Hotel and Resort(ホテル&リゾート)扱いとなり評価の$1,000ドルに対して

$12.40ドルへと約3倍に上がってしまいます。

ホテルプール(ホテル管理)に部屋を預けてホテルの部屋として貸 し出したり、

管理賃貸会社へ依頼してバケーションレンタルをしてもらう場合も通常このレートとなります。

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イリカイ

しかしレートが高くても、たまには御自分達で利用されたいとホテルコンドを

所有しておられるオーナー様方など にとりましては、決して悪い所有の仕方ではありません。

お得な面もあります!

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リッツカールトン ワイキキ

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いつ来てもご自分のお部屋がある

(ホテルプールの場合、但し忙しい時期にはオーナー用にブロック不可の場合も有り)、

ご自分のちょっとした荷物を置いておける (部屋の一部に鍵のかけられるスペースを

確保して置ける、クローゼットなど)、

更に、利用しない間には収入確保〈管理費や固定資産税といった経費もまかなえますし、

ローンがなければ、日本の銀行に預けておくよりずーっとお得な収入にもなります)

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と言う利点があります。

固定資産税に関して、ご自分で調べたい方は、

A)ホノルル固定資産税のウェブサイトwww.HonoluluPropertyTax.com

Property Searchで調べたい住所を入れる。

請求書の左横のTax Billをクリック。

B)ホノルルの固定資産税課に電話して調べてもらう。

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808−768−3989

結構早口で話します!

(最初はインターネットで上記のサイトで自分で調べるようにと言われると思いますが。)

判らないと言ってヘルプして貰いましょう。

この時タックスマップキーもしくはTMKという番号を聞かれると思います、

わらない場合は知らない事を伝え住所で調べてもらう事も可能です。

TMKは先程の上記サイトで簡単に調べる事が可能です。

申請書が必要な方は、たかこ迄お問い合わせ下さいね。お送りさせて頂きます

電話:ハワイ 1−808−382−6551

FB メッセンジャー:Takako McMillen

メール:www.c21takako@gmail.com

東京コンタクト:03−6805−9671 保坂 光利(みつとし)

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又は、最寄りのセンチュリー21のお店で、

ハワイのセンチュリー21 ハワイアン スタイル社 の

“たかこ”へ としてお伝え下さい。

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但し期限の締め切りがありますよ。