不動産取引で売主は買主の手数料を払わない
アロハ フロム たかこ です
1900年台の初めからアメリカの不動産委員会で
一般住宅の売買の際の手数料は、売主側が負担
通常売却価格の6%の手数料の内
買主を連れて来てくれた会社に3%を支払うという
システムでした。
所がアメリカ本土で大手の数社と全米不動産委員会に対しての
一般人の大きな集団訴訟が起こり、
全米不動産委員会の妥協で新しく売主の販売物件を
掲載する際のコンピューターシステムにも
買主側の会社に支払う手数料を記載する箇所も
なくなる予定です。
来月から売主は、買主側の会社への手数料を払わない、
買主側の会社は、買主側とのバイヤー専任契約により買主側からの
手数料を受け取るようになります。
勿論売り手次第で、販売への影響も考慮して
売り手は、いままで通りに買主側の会社に
手数料を払う事も可能です。
来月中旬には、新しい専任販売の契約書も
発行される予定です
もっと奥が深く細かく、ケースによって異なりますので
ご相談のある方は、お気軽にご連絡を下さい。
と言う大きな変化が起こります。
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これが今日のお知らせとお話でした。
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