不動産取引で売主は買主の手数料を払わない

アロハ フロム たかこ です

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1900年台の初めからアメリカの不動産委員会で

一般住宅の売買の際の手数料は、売主側が負担

通常売却価格の6%の手数料の内

買主を連れて来てくれた会社に3%を支払うという

システムでした。

所がアメリカ本土で大手の数社と全米不動産委員会に対しての

一般人の大きな集団訴訟が起こり、

全米不動産委員会の妥協で新しく売主の販売物件を

掲載する際のコンピューターシステムにも

買主側の会社に支払う手数料を記載する箇所も

なくなる予定です。

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来月から売主は、買主側の会社への手数料を払わない、

買主側の会社は、買主側とのバイヤー専任契約により買主側からの

手数料を受け取るようになります。

勿論売り手次第で、販売への影響も考慮して

売り手は、いままで通りに買主側の会社に

手数料を払う事も可能です。

来月中旬には、新しい専任販売の契約書も

発行される予定です

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もっと奥が深く細かく、ケースによって異なりますので

ご相談のある方は、お気軽にご連絡を下さい。

と言う大きな変化が起こります。

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これが今日のお知らせとお話でした。

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