アメリカ入国についての布告
アロハ たかこ です。
今日は、アメリカ入国に関してのお知らせです
本日(6月22日),一部非移民ビザによる米国入国の停止・制限措置
(注:一部非移民ビザの発給制限措置)等に関する大統領布告
(2019年新型コロナウイルス大流行後の経済回復期における米国労働市場へのリスクとなる
移民及び非移民の入国の停止に関する布告)が発表されました。
この布告は,6月24日(水)午前0時1分(米国東部夏時間)に発効します。
主な内容は以下のとおりです。
●入国停止・制限
以下の非移民ビザに基づく外国人の米国への入国は,本布告Section3の条件の下,停止・制限される。
(1)H-1Bビザ,H-2Bビザ(これに同伴・合流する外国人を含む)
(2)Jビザ(インターン,研修生,教師,キャンプカウンセラー,オペア(au pair),
サマーワーク&トラベル(SWT)プログラムに参加しようとする場合)(これに同伴・合流する外国人を含む)
(3)Lビザ(これに同伴・合流する外国人を含む)
●入国停止・制限の範囲
(1)Section2が規定する入国停止・制限は,以下の全てに該当する場合に適用される。
・本布告発効日時点で,米国外に滞在している
・本布告発効日時点で,有効な非移民ビザを有していない
・本布告発効日時点で有効な,または発効日以降に発給された,米国への渡航及び入国申請を許可する,
ビザ以外の公的な渡航書類(トランスポーテーションレター,適切なボーディングフォイル,臨時入国許可書等)
を有していない
●終了
本布告は2020年12月31日に失効するが,必要に応じ延長することが可能。
発効日から30日以内及びその後60日毎に,国土安全保障長官は,
国務長官及び労働長官との協議の上,必要に応じ修正を提案する。
●発効日
本布告は米国東部時間(夏時間)2020年6月24日午前0時1分から発効する。
●大統領布告10014号の継続
大統領布告10014号(注:有効な査証等を持たない移民の入国を停止
・制限する4月22日付け大統領布告)の効力を本年12月31日まで延長する(発効済)。
日本からの観光などにはとくに影響はない様ですが、
厳しい布告ですね、アメリカの安全対策の一環としては
仕方がないのかもしれませんね。
皆様も第2次 コロナに気をつけて下さい。
これが今日のお知らせでした。
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