ハワイと日本の不動産契約の違いは?
もう早いもので6月に入ってしまいましたね
今日は、ハワイの不動産の取引上の進め方で
日本の契約の進み方との異なる点を
幾つかお話ししてみましょう。
買主さんがオファーを入れる段階で
価格以外に色々な条件を付ける事が可能です、
ここまでは、日本の不動産売買契約でも有りますね、
しかし、コンテンジェンシー (偶発事項)の条件で
何かがどの様にいつ迄に(最初の契約受諾時から数えて)
出来たら契約は続行、という内容になります。
これらの主な条件は、契約の受諾後(*00日以内に)
と各条件毎に日数が入ります
プロによる物件の点検調査の結果次第、
例え買主間での契約が ’アズ イズ” で合意されても
買主側は、検査結果により 修理交換依頼を申し出る事や
売買金額の再交渉を求める場合も有ります。
日本でも「現状有姿」住宅などで、
山林などの土地売買では「現況有姿」と言うのが有りますが
これとは、少し異なります。
売主側からの公表用紙の内容確認次第、
売主側からの電気代の明細書の受け取り次第、
物件に付いて、股は除いて譲渡される品々のリスト
(家具やアート)商業物件の場合は、
機材などのリスト、
以前マウイの戸建てのお取引の際に、売主さんが壁のアートを付ける予定
でしたが、登記直前になってその絵をどうしてもお嬢さんが欲しいと言うことになり
買主さんにかけ合って、承諾を得られました(ホッ!)
買主さんがとても理解のある良心的な方々で
無事を得ました。
しかし場合によっては、大問題と言うことにもなりかねませんので
こう言う点もしっかり家族会議でのチェックが必要ですね。
そして、
コンドミニアムやアソシエーションの有る物件の場合は、
それらの管理しているアソシエーションからの約款、経済報告書、
所有者理事ミーティングなど約3ヶ月分の議事録、
コンドの規則書、コンド建設後の規約書などなどを
受け取り、買主がそれらを読み満足次第、
シロアリのプロによる検査結果次第、
引き渡し前の修理や、クリーニング次第、
ペットが居た物件では、専門業者による害虫駆除
などが一般的ですが、もっと細かく契約書に入る事もあります。
勿論、売主だけが条件を満たすのではなく、
買主も契約内容の決済が”現金” の場合は、
(*日数以内に)現金の証明
残高証明のコピー等を提出、
ローンの場合は、金融機関からの仮審査OKの用紙
や、期限での本審査への進行具合を
売主のエージェントが買主の金融機関に確認。
買主側は、その金融機関による物件の査定(鑑定結果を調べ次第)
などなどお互いに条件が有ります。
そして、日本の売主さんが驚かれるのは、
契約が$000額で受諾された後に
色々な条件の調査結果などにより、価格や、条件の再交渉
が起こる場合がある事です。
日本の売買契約の「瑕疵担保責任」のような
譲渡以後 1−3ヶ月間に売主側に修理交換責任の保証をと言う事も通常有りません。
更に大きな違いは、売主、買主が一切顔を合わせたり
話したりする必要が無い事です。
更に、日本で不動産の売買をされた経験の
おありになる方は特に戸惑われる事の一つは、
売主側は、登記より早めに物件の明け渡し準備をされて
(引越し、クリーニングなど)鍵を売主代理のエージェントさんに
渡せる様にする事。
更に買主側は、登記より最低(週末、祭日を除く)3日位前までには、
購入の決済金を全てエスクローの信託口座に入金しておく事です。
売り手さんは、「未だお金も貰っていないのに何故物件をあけ渡す必要があるのか?」
と、
買い手さんは、「未だ物件の鍵も貰っていないのに何故全額を振り込まなければ
ならないのか?」
が、驚かれる事柄のひとつですね。
でもこれは、エスクローという日本では無い、とても中立で安心出来る
会社のシステムが中に入っているからなのです。
エスクローに関してのご質問は、お気軽にご連絡ください
また後日お話ししましょう。
と言う違いがあるのもハワイの不動産取引での事です。
ハワイの様子は、段々と人や車の移動も
多くなり何となく活気が出て来ています。
もう少しで海外からもハワイに渡航出来る様になりそうですので
世界中で頑張りましょう!
これが今日のお知らせでした。
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