確定申告期限延長、前代未聞!

アロハ、 たかこ です

日本の確定申告は毎年、3月15日迄

アメリカの一般の確定申告は、4月15日迄

今年は、COVID−19 のパンダミックで

色々と大きな支障が出ています

それを含んで確定申告の締め切りを

7月15日に延期!

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アメリカでは、一般の申告でも日本の青色申告のように

結構細かく申告書を作ります。

前年度の収入に対する経費、不動産の売却される場合

色々な経費がありますね、勿論修理、工事、購入した物等

領収書なども大切に保管しておいて、申告に利用出来るものは

利用出来るように準備が必要です。

準備といえば、ハワイ以外(例えば)

日本に在住のアメリカの永住権や市民権をお持ちでない方が

ハワイの物件を売却する際には、

売却価格の15%がアメリカ連邦源泉税、

7、25% がハワイ州源泉税として

予納する義務が有ります。

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(本日新聞によると日本からのハワイへの訪問客数56人でした!)

これらを還付して貰う為にもかかった経費、飛行機代、

ホテル代不動産業者に会いに来たり、

ハワイの物件の整理に来たり

税理士や弁護士とのミーティング

の経費などもしっかりと領収書を

取っておきましょう、譲渡利益が多くある場合は

特に経費を多く出せる証明があるかどうかで

税金額も変わって来ますね。

勿論日本のお客様の売却の際は、専門の

日本語で対応してくれる税理士に任せられる事がベストです。

必要な場合は、何人かご紹介できる方もおりますので

ご相談下さい。

これが今日のお知らせでした。

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