確定申告期限延長、前代未聞!
アロハ、 たかこ です
日本の確定申告は毎年、3月15日迄
アメリカの一般の確定申告は、4月15日迄
今年は、COVID−19 のパンダミックで
色々と大きな支障が出ています
それを含んで確定申告の締め切りを
7月15日に延期!
アメリカでは、一般の申告でも日本の青色申告のように
結構細かく申告書を作ります。
前年度の収入に対する経費、不動産の売却される場合
色々な経費がありますね、勿論修理、工事、購入した物等
領収書なども大切に保管しておいて、申告に利用出来るものは
利用出来るように準備が必要です。
準備といえば、ハワイ以外(例えば)
日本に在住のアメリカの永住権や市民権をお持ちでない方が
ハワイの物件を売却する際には、
売却価格の15%がアメリカ連邦源泉税、
7、25% がハワイ州源泉税として
予納する義務が有ります。
(本日新聞によると日本からのハワイへの訪問客数56人でした!)
これらを還付して貰う為にもかかった経費、飛行機代、
ホテル代不動産業者に会いに来たり、
ハワイの物件の整理に来たり
税理士や弁護士とのミーティング
の経費などもしっかりと領収書を
取っておきましょう、譲渡利益が多くある場合は
特に経費を多く出せる証明があるかどうかで
税金額も変わって来ますね。
勿論日本のお客様の売却の際は、専門の
日本語で対応してくれる税理士に任せられる事がベストです。
必要な場合は、何人かご紹介できる方もおりますので
ご相談下さい。
これが今日のお知らせでした。
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